2021-01-27 第204回国会 参議院 予算委員会 第1号
昨年三月の予算委員会では、同僚の小野田紀美議員が、コロナ禍の中で台湾でマスクを実名で買う制度が導入され、購入履歴による買占め防止策が取られていることを紹介して、政府に同様の取組の検討を求められました。
昨年三月の予算委員会では、同僚の小野田紀美議員が、コロナ禍の中で台湾でマスクを実名で買う制度が導入され、購入履歴による買占め防止策が取られていることを紹介して、政府に同様の取組の検討を求められました。
犯罪捜査でおなじみの言葉なんですけれども、昨今では、ネットの閲覧履歴や購入履歴など個人のデータを分析する手法で、マーケティングや顧客開拓など幅広く使われていると思います。
企業は、更に多様な個人情報、金融機関であれば預貯金額、電子決済企業であれば購入履歴、さらにIT企業はインターネットの閲覧履歴、スマホの位置情報を通じた行動履歴などを保有します。 これら個人情報は、国、自治体、企業が各法令に基づいて適切に管理することが定められており、各主体が個人情報を勝手に提供し合うことはできません。
例えば、ネット通販の事業者が、商品の購入履歴あるいは支払の実績を基に雑貨や衣類といった比較的安価な商品等の購入に充てる後払いサービスを提供するといったようなケース、あるいは、携帯電話会社が通信料金の支払状況というのを基に通信料と合わせて利用者に後で請求をすると、そういったいわゆる携帯キャリア決済、いわゆるキャリア決済という後払いサービスも提供が始まっているところでございます。
今回の新たな与信審査手法につきましては、事業者が例えば利用者のこれまでの購入履歴あるいは支払実績、まあどのように支払をちゃんと行ってきたかというようなことを蓄積されたデータの中からしっかりと技術的手法を用いて分析をして、支払可能な能力を判断するということになってございますが、こういった与信審査手法を導入する上で個人情報の保護というのが非常に大事だと考えてございます。
この台湾の保険証のICチップを使った実名購入制度であるとか、購入履歴に基づいた買占めの防止であるとか、政府データ提供による民間と協力してのこのマスクのオンライン在庫確認マップなど、こういった台湾の総括的な取組について、平副大臣、どのようにお考えなのか。私は、日本でも是非これを見習ってやるべきだと思うんですが、お考えをお願いします。
あるいは、ネット通販での購入履歴やアプリのダウンロードといった情報も組み合わせて広告効果を正確にはかれるというような記載があった。まあ売り込みの資料だと思うんですけれども、こういうものがあったよということなんですけれども、最後の質問にします。
このため、事業の実施中に対象の方が転居された場合でありましても、転出先の自治体がその方の転出前の商品券購入履歴を一目で確認でき、残り回数分の商品券を間違いなく販売することができることになると思っております。
つまり、きょう明らかになったのは、やはり、特定の犯罪で任意にお願いしますよといって提供されたカードにおける個人情報、特にこのTカード等のポイントカードというのは、名前そして電話番号、そして購入履歴や貸出履歴、あるいはネット購買も含めたさまざまな行動、消費行動が明らかになるというこのデータが、その犯罪の捜査だけではなく、別の犯罪捜査にも使われるし、そして犯罪予測のためにも使われ得るし、あるいはビッグデータ
それを読んでみると、この流通方式は特許申請したらしいんですけれども、ユーザーさんが購入履歴、例えば極端な話、毎月米を十日に買いますと、例えばですね、そうすると、それをもう絞り込んでおいて、もうこれは例えばトラックに載せちゃう、それでもう出しちゃう。で、ユーザーさんが商品にアマゾンのサイト上で接触する動作をした瞬間にゴーなんです。
その人の購入履歴であったり、閲覧履歴であったり、いろんなものを見てきて、いろんなものを分析し、そして買いそうな商品を勧めてくると。 例えば、これによってどういうことが行われているかということなんですけど、アメリカのスーパーマーケット、ターゲットでは、無香料のローション、特定サプリメント、大きめのバッグなど、商品の購入歴をプロファイリングのために使うと。
二番目の御質問ですけれども、私がこの検討を指示しましたときに、マイナンバーカードやマイキープラットフォームには、例えば図書の貸出し履歴ですとか物品の購入履歴ですとか、こういった情報は残さないということを前提に指示をしておりますし、商店街で使う場合も、店員の方にカードは渡さずに自らカードリーダーを利用していただくという前提でございますので、民間システム上にある御自身のデータはその民間システムでしか確認
ただ、これを検討する前提としまして、このマイキープラットフォームというのはマイナンバーの部分とは無関係であるということ、それから、マイキーIDは希望する者が自ら作成できること、あと、マイナンバーカードやマイキープラットフォームには図書の貸出履歴ですとか物品の購入履歴などの情報は保有できない、商店街で使おうと思っても、店員の方に手渡すんじゃなくてカードリーダーを利用して、カードを手渡してしまうということはないと
商品の例えば購入履歴などの個人情報を、氏名、住所を削除するなどといった、個人が特定できないように加工した上で活用することが可能になる方向の改正案となっておりますけれども、スマートメーターによって収集された電気の使用量に関する情報といったものも、こうしたビッグデータと同様に考えられるんでしょうか。また、今後利活用されるとした場合に、どのように活用されていくことになるのか、お聞きしたいと思います。
○濱村委員 今審議官からございましたとおり、顧客リストがあって、購入履歴があって、それを容易にひもづけるような番号があれば、簡単にそれが個人情報となってしまうというわけでございます。 実は、そういう意味では、非常に個人情報の範囲というのは広いというふうに考えておりまして、これは現行の経済産業省のガイドラインにおいても非常に広く定義をされているわけでございます。
具体的には、個人情報取扱事業者が、氏名、生年月日、住所、電話番号が記載された顧客リストを保有しており、これとは別に商品購入履歴のリストがある場合におきまして、それぞれのリストに共通の整理番号が付され、それをもとにある商品購入履歴が特定の顧客にひもづく場合には、容易照合性があるものとして商品購入履歴も個人情報に該当することとなると考えられます。
○大門実紀史君 それで、この悪質商法に使われる名簿というのは、先ほど言いました過去の被害者のリストまであるわけですけれども、サラ金利用者の名簿とか、高齢者の名簿とか、商品購入履歴とか、年金生活者の名簿とか、あるいは特養ホームを待機している待機者名簿、こんなものまでいろいろ使われるわけですよね。
これは昨年度から大阪でモデル事業を実施をしておりますが、できればこのお薬手帳で電子化をする中身に、今の医療用の処方のお薬だけではなくて、一般用の医薬品の購入履歴というようなものが入れられないかとか、そういう工夫によりまして、ますますその機能が一層発揮されるのではないかというふうに考えております。
そのほかにも、初回購入の場合は煩雑な手続もやむを得ませんが、常用薬を購入したい場合など、インターネット販売の長所である、購入履歴などを用いた、手続の簡素化なども考慮すべき課題と思います。 ところで、今回の法律では禁止とされている、医師または歯科医師から発行された処方箋を用いた薬剤のインターネットを用いた販売について、一言申し添えたいと思います。
のおそれがある医薬品の大量購入を防止するために、販売個数の制限に加えまして、これは今でもやっておりますけれども、大量に買うとか、あるいは短期間で何度も買うというような場合にはきちんと購入理由を確認する、それから、若年者、中学生、高校生みたいな方が買いに来られるときにはその氏名、年齢を確認する、それから、ほかの店で買っているかどうか、これはどれだけ正直に申告をしてくれるかという問題がありますけれども、他店での購入履歴
当該業者は主に通信販売を利用して茶のしずく石鹸を販売してきたと聞いていますが、本来は購入履歴管理や顧客管理がしっかりとしているはずの通信販売であっても、このように自主回収がうまくいっていません。
○大臣政務官(岡本充功君) 今御指摘のとおり、通信販売であったということもあり、事実関係をお話をしますと、購入履歴が残っているということで、この購入履歴に基づいて二回メール登録している顧客に対してメールを送付したり、また購入者全員に対してダイレクトメール、これはがきですけれども、これ二回送付をしていると、こういうことではありますが、御指摘のとおり回収対象の九百万個のこの悠香の石鹸ですか、これのうち三十万個